株式会社シンビスプライバシーポリシー特定商取引法に基づく表記利用規約

利用規約

TERMS OF SERVICE

第1条(本サービスについて)

1. 株式会社シンビス(以下「当社」といいます。)は、この利用規約(以下「本規約」といいます。)に従い、法人およびその他の事業者(以下「クライアント」といいます。)に対し、バックオフィス業務代行および業務改善コンサルティングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

2. 本サービスは、クライアントの事業遂行に伴う経理・請求・支払・人事労務事務等のバックオフィス業務を、当社のスタッフが支援または代行するアウトソーシングサービスです。本サービスは事業者に対してのみ提供し、消費者契約法第2条第1項に定める消費者は対象としません。

3. 本サービスの具体的な業務範囲、料金、契約期間その他の条件は、当社とクライアントが別途締結する業務委託契約(以下「個別契約」といいます。)で定めます。本規約と個別契約の内容が異なる場合は、個別契約が優先します。

第2条(定義)

本規約において、次の用語は次の意味を有します。(1)「スタッフ」とは、クライアントに対する本サービスの窓口および業務遂行者となる当社の役員、従業員および再委託先をいいます。(2)「成果物」とは、スタッフが本サービスの遂行過程で作成した帳簿、仕訳データ、試算表、請求書、振込データ、給与明細、経費精算データ、月次レポート、業務手順書、業務フロー図、テンプレートその他の制作物およびこれらに付随する書類・データをいいます。(3)「当社汎用資産」とは、業務手法、ノウハウ、チェックリスト、テンプレート、ツール、プログラム(Google Apps Script等の自動化プログラムを含みます。)その他の知的財産のうち、当社が本サービスの提供以前から保有していたもの、および本サービスの提供の過程で開発・改良されたものであっても特定のクライアントの固有情報または秘密情報に依存せず汎用的に利用できるものをいいます。(4)「受託個人データ」とは、本サービスの提供にあたりクライアントから取扱いを委託される個人情報(クライアントの役員、従業員、取引先等に関する個人データを含みます。)をいいます。(5)「営業日」とは、土曜日、日曜日、祝日および当社が定める休業日を除く日をいいます。(6)「本サービス利用料」とは、クライアントが本サービスの利用対価として支払うべき料金をいいます。

第3条(利用資格)

本サービスの利用には、次の各号のすべてを満たすことが必要です。当社は、申込者がこれを満たさない場合、契約の締結を拒否することがあり、その理由を開示する義務を負いません。(1)本規約に同意していること (2)不当または違法な目的で本サービスを利用しないこと (3)申込者ならびにその代表者および役員等が、反社会的勢力に該当せず、また関係を有していないこと (4)申込者の事業内容が第9条の禁止事項に該当しないと当社が判断できること (5)その他、当社が契約の締結を適当と判断できること

第4条(申込みおよび契約の成立)

1. 申込者は、当社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。契約は、当社が個別契約を締結したときに成立します。

2. 当社は、同時にお受けできる社数に限りがあるため、申込みを承諾しないこと、またはお待ちいただくことがあります。当社は、不承諾の理由を説明する義務を負いません。

第5条(本サービスの内容)

1. 当社は、個別契約に定める範囲で、記帳、請求書発行、入金消込、支払データの作成、給与計算の事務処理、月次の残高確定、決算に必要な資料の整備、業務フローの整理および自動化の実装等を行います。業務範囲は、クライアントごとのヒアリングのうえ個別契約で確定します。

2. 次の業務は本サービスの範囲外とし、クライアントの顧問税理士、社会保険労務士、弁護士等の有資格者が行うものとします。当社は必要に応じてこれらの専門家と連携しますが、判断および届出の責任はクライアントに帰属します。(1)税理士法に基づき税理士の独占業務とされる業務(税務代理、税務書類の作成、税務相談) (2)社会保険労務士法に基づき社会保険労務士の独占業務とされる業務(同法第2条第1項第1号および第2号に定める業務をいい、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行等を含みます。) (3)弁護士法その他の法令により有資格者の独占業務とされる業務 (4)その他、高度な専門的判断の提供を主たる目的とする業務

3. 本サービスは、クライアントごとの個別見積りにより本サービス利用料を定めて提供します。利用料は、ヒアリングにより算出した必要工数に基づき決定し、実際の業務量が想定を超過する場合には、当社は事前に見積りを提示し、クライアントの同意を得たうえで追加費用を請求することができます。

4. 本サービスに係る契約は準委任契約であり、当社は善良な管理者の注意をもって業務を遂行しますが、特定の成果、税務上の取扱い、資金調達の成否その他一定の結果を保証するものではありません。

5. 本サービスの遂行に通常必要な当社側の通信設備等の費用は当社が負担します。クライアントが利用する会計ソフト、給与計算ソフト、勤怠管理システムその他のツールの利用料、およびクライアントの要望により追加的に生じる費用は、クライアントの負担とします。

6. 当社は、本サービスの全部または一部を、当社が選定する第三者(以下「再委託先」といいます。)に再委託することができます。この場合、当社は、再委託先に対し、秘密保持、個人情報の取扱いおよび契約終了時のデータの返還・消去について本規約と同等以上の義務を課し、適切な業務遂行能力を確認したうえで必要かつ適切な監督を行い、再委託先の行為について自らの行為と同様に責任を負います。当社の事前の書面による承諾なく再々委託は行わせません。当社は、クライアントの求めに応じ、再委託の有無および再委託先に課している義務の内容を開示します。

第6条(料金および支払方法)

1. クライアントは、本サービス利用料を、当社が発行する請求書に基づき、毎月末日締めで当該月分を翌月末日までに、当社指定の銀行口座へ振り込む方法により支払うものとします。振込手数料はクライアントの負担とします。

2. 当社は、業務量もしくは業務内容に変動があった場合、または市場状況の変化に応じて、本サービス利用料を改定することができます。改定後の利用料は、改定前にクライアントに通知し、双方の合意のうえで適用します。

3. クライアントが支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

第7条(契約期間、更新および解約)

1. 契約期間は個別契約に定めるとおりとします。個別契約に定めがない場合、契約期間は1か月とし、解約の申出がない限り同一条件で自動的に更新されます。

2. 本サービスに最低契約期間はありません。クライアントは、解約希望月の前月10日までに当社に申し出ることにより、解約希望月の末日をもって契約を終了することができます。

3. 当社は、1か月前までにクライアントへ通知することにより、契約を終了することができます。

4. 契約終了に際し、当社は通常業務の範囲内で引継ぎに必要な協力を行います。通常業務の範囲を超える引継ぎ作業は、別途協議のうえ有償で行います。

第8条(返金)

1. 当社は、クライアントの都合による解約その他クライアント側の事由については、既に受領した本サービス利用料を返金せず、有効期間終了日までの日割り返金も行いません。

2. 前項にかかわらず、当社の責めに帰すべき事由により本サービスが提供されなかった場合、または二重請求その他当社が返金を妥当と判断した場合は、当社は相当額を返金します。

第9条(禁止事項)

クライアントは、本サービスの利用に際し、次の各号の行為をしてはなりません。(1)第5条に定める本サービスの範囲を超えるサービスの提供を求める行為 (2)当社、スタッフその他当社の関係者の著作権、商標権その他の権利を侵害し、またはそのおそれのある行為 (3)当社、スタッフその他当社の関係者を誹謗中傷し、または名誉もしくは信用を傷つける行為 (4)スタッフその他当社の関係者に対する、社会通念上ハラスメントに該当し、またはそのおそれのある行為(セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、カスタマーハラスメントを含みます。) (5)本サービスの利用に関連して知り得た当社の情報およびノウハウを、当社以外の事業者の業務に関連して使用する行為 (6)契約期間中および契約終了後1年間、当社の事前の書面による承諾なく、本サービスに従事したスタッフに対し、当社を介さずに直接業務を委託し、または雇用する行為 (7)虚偽の資料または情報を提供する行為 (8)反社会的勢力に利益を提供し、または便宜を供与する行為 (9)当社の業務または当社の運営するサービスを妨害する行為 (10)前各号の行為を助長し、または前各号に該当すると疑われる行為 (11)その他、当社が不適切と合理的に判断する行為

第10条(契約の解除および利用停止)

1. 当社は、クライアントが次の各号のいずれかに該当した場合、本サービスの全部または一部の提供を停止し、または契約を解除することができます。(1)本規約もしくは個別契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告したにもかかわらず是正されないとき (2)本サービス利用料の支払を2か月以上怠ったとき (3)当社からの照会その他回答を求める連絡に対し、30日以上応答がないとき (4)第9条第4号、第6号または第8号に該当したとき

2. 当社およびクライアントは、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なく直ちに契約を解除することができます。(1)支払停止もしくは支払不能の状態に陥り、または破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続の申立てがあったとき (2)差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、租税滞納処分または競売の申立てを受けたとき (3)解散または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議したとき (4)第21条(反社会的勢力の排除)に違反したとき (5)その他、信頼関係を著しく損なう行為があり、契約の継続が困難と認められるとき

3. 本条により解除された当事者は、相手方に対する一切の債務について期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとします。本条による解除は、損害賠償の請求を妨げません。

第11条(成果物および知的財産権の帰属)

1. クライアントの指示のもとでスタッフが業務を遂行する過程で作成した成果物のうち、クライアントの固有情報(事業内容、取引先、数値、社内体制等)を反映した部分(以下「個別成果物」といいます。)の所有権および著作権(著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます。)は、当該業務に係る本サービス利用料の全額の支払が完了した時点で、当社からクライアントに移転します。

2. 当社汎用資産に関する一切の権利は、その開発または改良の時期および経緯を問わず、当社に帰属し、または留保されます。個別成果物に当社汎用資産が組み込まれ、または当社汎用資産をクライアントのために改変した部分がある場合、当社は、クライアントに対し、当該個別成果物を自己の事業のために社内で利用する目的に限り、当社汎用資産を無償かつ非独占的に利用することを許諾します。クライアントは、当社の事前の書面による承諾なく、当社汎用資産を第三者に譲渡し、貸与し、販売し、または公開してはなりません。ただし、顧問税理士等の専門家に業務上必要な範囲で開示すること、および事業譲渡に伴い譲受人に承継させることはこの限りではありません。

3. 当社は、クライアントの秘密情報および固有情報を当社汎用資産に含めません。当社は、これらを含まない範囲において、本サービスを通じて得た知見を他のサービスの提供および当社汎用資産の改良に利用することができます。

4. 当社は、クライアントおよび個別成果物に対し、著作者人格権を行使しません。

第12条(資料およびデータの返還・保存期間)

1. 契約終了後、当社は、クライアントの指示に従い、クライアントから預託された資料およびデータならびに成果物のデータ(その複製物を含みます。以下「作成データ等」といいます。)を、30日以内に返還または消去し、求めに応じてその旨を報告します。

2. 当社は、契約終了日から3か月間、作成データ等を保存します。クライアントは、この期間内に必要な作成データ等を受領またはバックアップする責任を負うものとし、当社は、保存期間経過後に作成データ等を消去することができ、消去後のデータ復旧について責任を負いません。

3. 前二項にかかわらず、法令上保存が義務づけられる範囲、および紛争の解決その他の正当な目的のために必要な範囲については、当社はこれを保有することができます。この場合も、当社は第17条および第18条の義務を負い続けます。

第13条(本サービスの停止、変更、終了)

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を一時停止することができます。(1)当社のシステムまたは利用するクラウドサービスの点検・保守を行う場合 (2)地震、落雷、火災、風水害、停電、感染症の流行その他の非常事態が発生した場合 (3)通信回線またはシステムが停止した場合 (4)その他、当社が停止を必要と合理的に判断した場合

2. 当社は、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。この場合、当社は、クライアントに対し可能な限り事前に通知するよう努めますが、緊急の場合は事後の通知となることがあります。

3. 当社は、本条による停止、変更または終了により生じた損害について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負いません。

第14条(免責および責任の制限)

1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、クライアントが提供した資料または情報の誤りもしくは提供の遅延に起因する損害について、責任を負いません。

2. 当社の債務不履行または不法行為によりクライアントに損害が生じた場合、当社は、クライアントに現実に生じた直接かつ通常の損害(クライアントが第三者に対して負担することとなった損害のうち、当社の責めに帰すべき事由に直接起因するものを含みます。)に限り賠償責任を負い、その総額は、当該損害が発生した月を含む直近12か月間に当該業務についてクライアントから受領した本サービス利用料を上限とします。

3. 当社は、逸失利益、事業機会の喪失、間接損害および特別の事情によって生じた損害については、責任を負いません。

4. 前二項は、当社に故意または重大な過失がある場合には適用しません。

第15条(生成AI等の利用)

1. 当社は、業務の品質および効率の向上のため、当社の判断において、生成AI等の技術(第三者が提供するクラウド型AIサービスを含みます。以下「AI」といいます。)を適切な管理のもとで利用することがあります。

2. 当社は、AIの利用に際し、機密情報および個人情報の保護に配慮し、入力情報を学習目的に二次利用させない設定または契約形態を採用します。クライアントは、特定の情報についてAIの利用を望まない場合、書面または電磁的方法により事前に当社へ指示するものとします。

3. 当社は、AIの出力をそのまま外部に送信または提出せず、スタッフが内容を確認したうえで使用します。当社は、AIの性質上、AIを利用して生成または補助された成果物の完全性、正確性または特定目的への適合性を保証するものではありません。

第16条(クライアントの責任)

1. クライアントの行為(クライアントの行為に起因して生じた第三者からのクレーム等を含みます。)に起因して当社に損害が生じた場合、クライアントは、当社に対し、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。

2. クライアントが第9条第6号に違反した場合、クライアントは、当社に対し、違約金として当該スタッフに係る直近12か月分の本サービス利用料相当額を支払うものとします。当社に生じた損害がこれを超える場合、当社はその超過額を請求することができます。

第17条(個人情報および受託個人データの取扱い)

1. 当社は、クライアントの担当者の氏名、連絡先等、クライアント自身の個人情報を、当社のプライバシーポリシーに従って取り扱います。

2. 当社は、受託個人データについて、個人情報の保護に関する法律第27条第5項第1号に定める委託先として、個別契約およびクライアントの指示の範囲内でのみこれを取り扱い、当社自身の目的のために利用せず、第三者に提供しません。

3. 当社は、受託個人データについて、漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な組織的、人的、物理的および技術的措置を講じ、クライアントが同法第25条に基づく委託先の監督義務を履行するために合理的に必要な範囲で、管理状況の報告および調査への協力を行います。再委託先に対しても同等の義務を課し、必要かつ適切な監督を行います。

4. 当社は、受託個人データの漏えい、滅失もしくは毀損またはそのおそれが生じたことを知ったときは、速やかにクライアントに対し、判明している事実関係、原因および対応状況を通知します。この場合、個人情報保護委員会への報告および本人への通知はクライアントが行い、当社はこれに必要な協力を行います。

第18条(秘密保持)

1. 当社およびクライアントは、本サービスに関連して知り得た相手方の技術上、営業上その他一切の秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならず、本サービスの目的以外に使用してはなりません。詳細は個別契約に定める秘密保持に関する合意によります。

2. 前項の秘密情報には、開示時点で公知であった情報、開示後に自らの責めによらず公知となった情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に取得した情報、および独自に開発した情報は含まれません。法令、裁判所または行政機関の要求に基づく開示は、本条の違反となりません。

3. 当社は、本サービスの遂行に合理的に必要な範囲で、スタッフおよび再委託先に対し秘密情報を開示することができます。この場合、当社は、これらの者に当社がクライアントに対して負うのと同等の秘密保持義務を課し、遵守させます。

4. 本条の義務は、契約終了後5年間存続します。ただし、個人情報および法令上秘密として保護される情報については、期間の定めなく存続します。

第19条(通知)

1. 当社からクライアントへの連絡は、電子メールその他当社所定の方法により行います。

2. クライアントは、連絡先その他の登録情報に変更がある場合、速やかに当社へ届け出るものとします。届出を怠ったことによりクライアントに生じた不利益について、当社は責任を負いません。

第20条(規約の変更)

1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、クライアントから個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます。(1)変更がクライアントの一般の利益に適合するとき (2)変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的であるとき

2. 当社は、前項の変更を行う場合、変更の効力発生日を定めたうえで、変更後の本規約の内容およびその効力発生日を、効力発生日の30日前までに、当社ウェブサイトへの掲載および電子メールその他クライアントに到達する方法により通知します。

3. クライアントが変更後の内容に同意しない場合、クライアントは、効力発生日の前日までに当社に通知することにより、第7条の定めにかかわらず、効力発生日をもって契約を解約することができます。この場合、当社は、既に提供した役務に対応する利用料を除き、違約金その他の金銭を請求しません。

4. 個別契約に定める業務範囲、料金、契約期間その他の個別の条件は、本条によって変更されません。

第21条(反社会的勢力の排除)

1. 当社およびクライアントは、相手方に対し、契約の締結時点において、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないことを表明し、かつ、契約期間中該当しないことを保証します。

2. 当社およびクライアントは、自らまたは第三者を利用して、次の各号の行為を行わないことを相手方に保証します。(1)暴力的な要求行為 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4)風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為 (5)その他前各号に準ずる行為

3. 相手方が前二項に違反した場合、当事者は、催告なく直ちに契約を解除することができます。解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わず、解除した当事者に損害が生じたときは、相手方はこれを賠償するものとします。

第22条(権利義務の譲渡禁止)

当社およびクライアントは、相手方の事前の書面による承諾なく、本規約または個別契約上の地位ならびにこれにより生じる権利義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、移転し、担保に供し、その他の処分をしてはなりません。

第23条(分離可能性および存続条項)

1. 本規約のいずれかの規定が無効または執行不能と判断された場合でも、その他の規定の効力には影響しません。

2. 第9条第5号および第6号、第11条、第12条、第14条、第16条、第17条、第18条、第22条および第24条の規定は、契約終了後もなお有効に存続します。

第24条(準拠法、裁判所)

1. 本規約および個別契約は、日本法に準拠して解釈されます。

2. 当社とクライアントとの間で生じた紛争については、両者が誠実に協議して解決を図るものとし、協議により解決しないときは、訴額に応じ、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

【 2026年9月1日 制定 】